一般建設業の許可

一般建設業の許可

桜井電気は「一般建設業の許可取得企業」です。

一般建設業の許可を受けるには次の要件を満たさなければならない(第7条)

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 営業所ごとに専任の技術者がいること(専任技術者)
  3. 建設工事の請負契約に関して誠実性のあること
  4. 財産的基礎、金銭的信用のあること
  5. 許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと

以上の様な様々な要件を満たした結果、一般建設業許可は発行されます。

株式会社 桜井電気商会は、上記1〜5の要件を満たしています。

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